当「遺言相続サポートセンター」では、『円満な相続』 をモットーに様々な問題を解決しています。多くの相談を受けてきた行政書士が、法的な立場と経験から、お客様の立場に立った助言をしております。
また、相談のみでなく、遺産分割協議書の作成や相続人調査、財産調査、預金の解約や不動産の名義変更など、提携専門家と共に様々な手続きを承れます。
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遺言状を作成する上でも、遺産相続手続きを行う上でも誰もが一番気になるのは…
法定相続人(誰が相続する権利があるのか)
法定相続分(どれだけ相続する権利があるのか) だと思います。
まず故人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず相続人になります。
そして相続人には優先順位が決まっていて、第一順位から第三順位までの順位があります。もし第一順位の相続人がいれば、第二順位、第三順位の方は相続人にはなれません。第一順位が一人もいない時に初めて、第二順位の方に相続権が発生するという具合に、先の順位の相続人が優先されます。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
一位 | 配偶者+子 | 配偶者 1/2 |
子 1/2 | ||
子のみ | 全部 | |
二位 | 配偶者+父母 | 配偶者 2/3 |
父母 1/3 | ||
父母のみ | 全部 | |
三位 | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 |
兄弟姉妹 1/4 | ||
兄弟姉妹のみ | 全部 |
しかし遺言状があった場合、上記例の通りにはいきません。なぜなら「法定相続よりも遺言の内容が優先される」と法律上なっているからです。
逆に言えば、遺言を書く方は原則として遺言状で自由に財産を相続させることができるわけです。