誰が相続人になるのかは「相続について」で解説しましたが、例えば前妻との間に生まれていた子供は本当に居なかったのでしょうか?
それを調べるには故人が出生してから他界するまでの
戸籍謄本
今現在本籍のある市区町村役場で請求します。
除籍謄本
除籍当時の本籍のあった市区町村役場で請求します。
改製原戸籍謄本
改正された当時本籍のあった市区町村役場で請求します。
どの謄本を取得する際にも、戸籍筆頭者の名前を把握しておかなければなりません。
戸籍には親子関係などが記載されているので、誰が相続人になるのか確定することが出来ます。
遺産分割協議の際には相続人全員の合意が必ず必要になります。なので、戸籍を調べて相続人が誰なのかをきちんと把握しておきましょう。
注意していただきたいことは、配偶者は常に相続人になるのですが、ここでいう配偶者とは被相続人が亡くなった時に婚姻関係にあった者を指します。仮に死亡直前に離婚していた場合は、相続人にはなれません。同じように、内縁関係でも相続人にはなれません。
子供に関しては前の配偶者との間の子であっても相続人になれます。また、実子と同様に養子も相続人になれます。さらに、養子に関しては生みの親・育ての親両方の相続人になれます。ただし、特別養子縁組の場合は養親の相続人にしかなれません。
また、子には嫡出子と非嫡出子があり、嫡出子とは婚姻関係のある夫婦から生まれた子。非嫡出子とは婚姻関係以外の相手との間に生まれた子のことです。共に相続権はあるのですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。