故人が国民健康保険加入者
亡くなった方の住所地の市区町村役場で葬祭費を請求することが出来ます。
故人が社会保険加入者
管轄の社会保険事務所か、勤務先の健康保険組合に埋葬料を請求することが出来ます。
故人が国民年金第一号被保険者(主に自営業者)
(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つを受け取ることが出来ます。)
- 遺族基礎年金受給資格
国民年金の被保険者又は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受給権取得前に死亡し、故人によって生計を維持されていた、18歳未満の子がいる妻、妻がいない場合は、18歳未満の子
- 寡婦年金受給資格
基礎年金の受給資格期間(25年以上納付)を満たしている夫がその年金を受けずに死亡し、かつその妻本人(その夫との婚姻期間10年以上)も未だ老齢基礎年金を受けていない場合に限り、60歳から65歳になるまでの最大5年間、夫の老齢基礎年金計算額の4分の3が支給されます。
- 死亡一時金受給資格
第1号被保険者期間中の保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、保険料納付月数に応じて12万から32万円までの死亡一時金が遺族に支給されます。
※遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択により、その一つが支給されます。
故人が国民年金第二号被保険者(主にサラリーマン)
(遺族厚生年金又は遺族厚生年金+遺族基礎年金を受け取ることが出来ます。)
- 遺族厚生年金受給資格
遺族基礎年金とは異なりほとんどの遺族の方が受給することができます。受給の優先順位としては、妻又は55歳以上の夫・子供・孫…となっております。
- 遺族厚生年金+遺族基礎年金受給資格
故人が厚生年金加入者で老齢基礎年金をもらう資格期間を満たしていて、故人によって生計を維持されていた18歳未満の子のいる妻、妻がいない場合は18歳未満の子です。
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