相続について

裁判所で検認手続き

直筆証書遺言・秘密証書遺言を発見したときは、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書の検認手続きをするには、故人の住所地の家庭裁判所

を提出します。

封のされた直筆証書遺言・秘密証書遺言を発見したときは、開封しないように注意してください。開封をせずに、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなければなりません。勝手に開封をすると5万円以下の過料処分をされることもあります。例え、相続人全員の立会いのもとに開封をしても同様です。
また、初めから封のされていない直筆の遺言書もあります。封がされていても封がされていなくとも、遺言書の効力には影響はないので、封がなくとも検認手続きが必要です。
後日、名義変更などの相続手続きを行うときには、遺言書に加えて検認手続き済の証明書が必要になります。
なお、公正証書遺言は裁判所の検認手続きは不要です。

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