相続について

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人間の話し合いにより遺産の分割方法を定めます。なお、法定相続分は権利であるため、相続人間で 合意があれば法定相続分と異なる遺産分割をすることもできます。

分割協議のポイントは

相続人全員で行う

遺産分割は相続人全員の合意が必要となります。
1人でも合意しなかったり、1人でも相続人が欠けていた場合は無効となります。

未成年者には代理人を立てる

未成年者には遺産分割協議に合意する権限が与えられていません。未成年者を含めて遺産分割協議書を作成しても、それは無効です。
そこで未成年者の代わりに法定代理人(通常は親)が遺産分割協議に参加することになります。しかし、法定代理人もまた相続人である場合は、未成年者の権利が害される恐れがあるため家庭裁判所に遺産分割協議書の案を添付し特別代理人選任の申立てをします。もちろんこの特別代理人には相続人以外の人を候補者とします。
未成年者が複数いる場合は未成年者それぞれに特別代理人が必要になります。

特別受益分を考慮する

故人から多くの生前贈与を受けている相続人と、生前贈与を受けていない相続人が全く同じ相続分であると、不公平が生じます。そこで、一定の生前贈与を受けている相続人は、その分相続財産を先取りしたと考えて、特別受益としてその人の相続分から差し引かれることがあります。

具体的には、故人の残された財産に生前の特別受益額を加えた額が相続財産の総額となります。そして相続財産総額から法定相続分を計算し、特別受益を受けている相続人は生前の特別受益分がマイナスされることになります。場合によっては計算の結果、取得分がマイナスになることもありますが、その場合には原則としてもらいすぎの部分は返還しなくてもよいことになっています。
また、特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割に際して「特別受益分は考慮しない」と認めた場合、又は遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」と書かれていた場合は特別受益分は考慮されません。
特別受益となる贈与には結婚・養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などです。ただ特別受益として受けた贈与財産に関しては、贈与を受けた財産をすでに売却してしまったり、贈与を受けた人の行為によって滅失してしまった場合でも、その財産が存在すると仮定した金額で計算します。

特別寄与分を考慮する

故人に対して特別に貢献した相続人は、寄与分という権利が認められることがあります。寄与分は相続財産には含まれないので、寄与をした相続人はまず寄与分の額を、相続財産から取得することができます。そして、残った財産を相続人全員で協議して分配することになります。

寄与分が認められるのは、相続人が故人の財産の維持または増加につき特別な寄与をした場合で、主に故人の事業の手助け、療養介護などです。
寄与分が認められるには特別な寄与が必要で、通常の扶養や介護では認められません。長期にわたる介護や故人の右腕となって経営を発展させたなどの事情が必要となります。
ちなみに、寄与分が認められるのは相続人のみなので、内縁者や子の妻が貢献したなどでは認められません。

協議後は遺産分割協議書を作る

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。作成は義務ではありませんが、後日のトラブルを避けるためにも、また、故人名義の不動産や貯金などの名義変更をする際にも必要になるので作成しておいてください。
遺産分割協議書には相続人全員が署名・実印押印をし、相続人全員の印鑑証明書を揃えれば名義変更などが可能となります。
なお、特別代理人を選任した場合は遺産分割協議書に署名・実印押印・印鑑証明添付するのは特別代理人と未成年者を除く相続人全員となります。

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