相続について

相続財産の把握と評価

相続財産を調べることにより、相続をするか相続放棄をするかの選択、遺産分割の際の目安の設定、相続税算出をすることができます。

相続の対象となる財産
【プラスの財産】

【マイナスの財産】

相続の対象にならない財産

路線価・評価倍率・借地権割合・借家権割合についてはこちら

不動産

宅地
・市街地の宅地
 路線価×面積
・郊外や農村部の宅地
 固定資産税評価額×評価倍率

農地
・純農地、中間農地
 固定資産税評価額×倍率
・市街地農地
 固定資産税評価額×倍率 又は 宅地比準額―宅地造成費
・市街地周辺農地
 市街地農地の80%の額

山林
・純山林、中間山林
 固定資産税評価額×倍率
・市街地山林
 宅地比準額−宅地造成費

私道
・不特定多数が利用
 評価ゼロ
・特定のものが利用
 通常評価額×30%

貸家建付地(貸家や賃貸アパートなどが建っている土地)
 自用地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合)

貸宅地(借している土地に家屋を建てさせ居住させている)
 宅地の評価額×(1−借地権割合)

家屋
・自用の家屋
 固定資産税評価額
・貸家
 固定資産税評価額×(1−借家権割合)

不動産上の権利

借地権(借りた土地に家屋を建て居住する権利)
 宅地の評価額×借地権割合

借家権
 固定資産税評価額×借家権割合

動産

相続開始日に、同じ状態のものを買おうとした場合の価格。 家財は1個または1組ごとに評価するのが原則だが、価格が5万円以下のものは「家財道具一式50万円」などのように一括して評価することもできる。

有価証券

株式
上場株式の場合は次の4つの価格の中で一番低い価格で評価します。
1、相続開始日の終値
2、相続開始日を含む月の終値の月平均額
3、相続開始日の前月の終値の月平均額
4、相続開始日の前々月の終値の月平均額

債権

生命保険金
保険金の受取人が故人ならば、相続財産に含みます。
保険金の受取人が他の人ならば、相続財産に含みません。

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