遺産分割協議がもめてしまいまとまらないとき、話し合いすらできない状態のときは、家庭裁判所 に遺産分割の調停・遺産分割の審判を申し立てることができます。
調停・審判の申し立てをするには、、故人の住所地の家庭裁判所に
通常はまず、遺産分割の調停の申し立てをします。調停では、家事審判官と調停委員の立会いのもとに、相続人が集まって話し合いをし、譲歩と合意を目指します。家事審判官と調停委員はアドバイスをしてくれますが、結論は当事者が決定して調停が成立します。
調停が成立すれば合意内容が調停調書として作成され、この調停調書は裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。
もし合意できなければ合意できないで、調停は不成立となり、遺産分割の審判に移行します。
審判では、家庭裁判所の審判にゆだねられます。裁判所が事実調べ、証拠調べを行い、家事審判官によって分割が命じられます。