①相続税の課税対象財産は次の計算によりもとめます。
課税対象財産=他界時の財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与−故人の債務−葬儀費用
②相続税が課税されるのは、①の計算により得た額が、次の基礎控除額を超えた場合となります。
基礎控除額=5,000万+(1,000万×法定相続人の人数)
③相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
他界時の財産
不動産・現金・株式・会員権・自動車などの、ほぼ全ての財産が含まれます。ただし、香典・墓地や仏壇・寄付金などは除きます。
>> 相続財産の評価の仕方
みなし相続財産
死亡保険金・死亡退職金・功労金・郵便年金などです。ちなみに死亡保険金と死亡退職金についてはそれぞれ
受取金額−(500万×法定相続人の人数)
で価格を出します。なお、死亡保険金は場合によっては所得税や贈与税として計算することがあるので注意が必要です。
相続開始前3年以内の贈与
相続開始前3年以内に、故人から贈与を受けた財産の価格も含まれます。故人から相続や遺贈によって財産を取得した人が3年以内に贈与を受けている場合には、その財産の価格が課税対象の相続財産に含まれるということになります。
ただしすでに贈与税を納税している場合は、その額を相続税額から差し引くことができます。
故人の債務
生前の故人の借金などは、相続財産からマイナスすることができます。未払いの税金などもマイナスすることができます。
葬儀費用
葬式費用・火葬費用・埋葬費用・遺体の運搬に要した費用・行政書士報酬・遺言執行者への報酬などは相続財産からマイナスすることができます。
告別式以降の香典返し・法事・他界後の墓地購入などはマイナスすることはできません。
例えば旦那が亡くなり妻・長男・次男が残された場合には、法定相続人は3人となるため基礎控除額は
5,000万+(1,000万×3人)=8,000万円になります。
この8,000万円が課税対象財産の価格を超すと相続税がかかることになります。