相続人以外に財産分与?
遺言書で遺贈をうけた者以外にも、相続人以外で財産を受け取れる者がいます。 それは特別縁故者といわれ、相続人が1人も居ないと確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、認められた、故人と生計を同じくしていた者・療養看護に努めた者・その他故人と特別な縁故があった者です。
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