兄弟と連絡が取れないため遺産分割協議が出来ないのですが?
失踪の状態が7年未満の場合は、生きているものとみなされますので、家庭裁判所に失踪者の代理人として遺産分割協議に参加し、分割後の財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を申し立てることになります。
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