よくあるご質問

相続に関するご質問

借金も遺産分割できる?

相続人が兄弟2人。亡くなられた方に財産と銀行の借金が有る場合。
弟が「ぼくは財産いらないから、お兄ちゃんが全部相続していいよ。そのかわり親父が残した銀行の借金はお兄ちゃんが返してよ」。
兄弟間ではこの取り決めは有効です。
しかし銀行に対しては効力はありません。兄が支払い出来ない場合、銀行は弟に支払いを請求出来ます。(ただし請求出来るのは借金の半分だけです)
借金は相続人の間で分割出来ないのです。たとえ財産をもらわなくても借金は法律で定められた割合(法定相続分)で相続されてしまいます。
兄に借金を全て負担させるためには銀行の承諾が必要です。

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