よくあるご質問

遺言に関するご質問

遺言を撤回、変更したい時はどうしたらいいの?

遺言書が複数ある場合は、最も新しい日付のものが有効とされる規定になっています。日付の新しい遺言に前の遺言内容に抵触する内容が書かれていた場合は、その部分だけ新しい遺言が有効になり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効になります。ちなみに、最初に公正証書遺言を作成して、その内容を直筆証書遺言で変更したり、取り消したりすることも可能となっています。
また例えば遺言書に「○○銀行の定期預金は長男の一郎に相続させる」と書いたとしても、その後、遺言者が定期預金を解約して使用すると、解約したことで遺言は自動的に撤回したことになります。

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