あの子には財産を相続させたくないんだけど、そんなこともできるの?
できないこともありません。まずは、遺言書に相続財産のすべてを他の人に相続させるように記する方法があります。ただし、その子が相続開始後に遺留分減殺請求を行う可能性もあります。 また、遺言者に対して生前に虐待、侮辱や著しい非行があった場合に、相続権を奪うため遺言書にその子を廃除する旨を記する方法があります。ただしこれは相続権を奪うという重大な手続きですので、他界後に家庭裁判所で認められた場合にのみ排除の効力が生じます。
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