公正証書遺言でも、法的に有効な内容以外を書けるの?
書けます。 遺言者がどのような考えで相続分の指定や財産の分割方法の指定をしたか、自分が亡くなったあと家族にはどうしてほしいかなど、遺言書に記載したいことがあれば公証人に伝え、遺言の本文に記載することが出来ます。
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