成年被後見人は遺言することができるの?
成年被後見人でも、事理を弁識する能力を回復したときに、2人以上の医師の立会いという制限のもと遺言をすることができます。 その場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言する時において精神上の障害により事理を弁識する状態を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければなりません。
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