相続人が1人もいないときはどうすればいいの?
故人の利害関係者や検察官などが、故人の住所地の家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てます。 管理人は債権者に弁済をおこないます。その後、特別縁故者から財産分与の申し立てがあり、認められれば財産を分与します。 すべての処理を終えて残った財産は国庫に入ります。
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