相続人が行方不明なんだけど、どうすればいいの?
行方不明者を探すのが一番なのですが、それが不可能な場合は不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらいます。 不在者財産管理人は裁判所の監督の下、遺産分割協議に参加することになります。 なお行方不明者が7年以上不明の場合は家庭裁判所に申し立てて「失踪宣告」をしてもらい失踪期間が満了すれば死亡とみなされます。
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