遺贈?贈与?
遺贈は、遺言で自分の財産を相続人以外に与えることです。遺言者が一方的に決めるもので遺言者の死亡によって効力が生じます。 贈与は財産をあげる側ともらう側が契約、合意して成立する行為です。生前の贈与を生前贈与、死亡のときから効力が発生するよう定めた贈与を死因贈与といいます。 死因贈与は贈与者の単独行為ではなく、相手方のある不確定期限付きの契約であることから、受贈者の同意が必要になる点で遺贈とは異なります。
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