外国に住んでいても、遺言することはできるの?
できます。 直筆証書遺言は、外国で書いた遺言であっても、日本の民法に従って正しい書式で書かれていれば有効です。 公正証書遺言や秘密証書遺言は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをすることになっています。
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